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介護タクシーやどりぎ

​料金表

   運賃の適用
  (1)ケア運賃は、福祉輸送サービス((2)を除く。)を行う場合に適用する。
  (2)介護運賃は、福祉輸送サービスのうち、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給

     付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送を行う場合に適用する。

   時間制運賃
  
(1)時間制運賃による時間の算定は、旅客の要求により営業所等を出発したときから、旅客の運送を終了するまでの実拘束時間による。
        (2)時間制運賃は、10分単位とし、10分未満の端数が生じた場合は、10分単位に切り上げる。


   運賃の割引
 
 (1)身体障害者割引は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障

   害者手帳を提示したときに適用する。
  (2)知的障害者割引は、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者で、当該療育

   手帳を提示したときに適用する。
  (3)割引の対象となる運賃及び料金は、身体障害者及び知的障害者自身が乗車した区間の運賃及び料金とする。
  (4)身体障害者及び知的障害者に対する運賃及び料金の額は、時間制運賃算出額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
  (5)運賃及び料金の割引は、重複して適用できないものとする。

 

   運賃及び料金の収受方法
  
時間制運賃の収受にあたっては、旅客との貸切時間により算出し降車時に収受する。

連絡先

​介護タクシーやどりぎ

​電話番号:088-624-9535

​上記電話番号にお問い合わせください。

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